支給する役員報酬の額によって、クリニックの税金(法人税)のみならず、先生個人の所得税、社会保険料にも影響してきます。

院長先生のお給料=役員報酬はいくらが良いのか?失敗しない役員報酬の決め方をご紹介致します。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

「法人化しているクリニックでは院長先生にお給料を支給することができます。ほとんどのケースで院長先生は法人の役員となっているかと思いますので、お給料=役員報酬となります。

では、院長先生の役員報酬の金額はどのように決めるのが良いか?

役員報酬の金額を決めるには、まずスタッフに支給するお給料と役員報酬の違いを抑えておく必要があります。役員報酬とお給料の一番の違いは、金額の変動ができるかどうかです。お給料は勤務時間であったり、クリニックへの貢献度であったりで変動しますが、役員報酬は原則として金額の変動をさせることができません。年に一度、金額を決めたらその金額で一年間通して支給しなければならず、これを定期同額給与といいます。

クリニックの業績が良ければ多めにとったり、業績が下向きの時には抑えたりしたいのがご心情ではないかと思いますが、年の途中で変更すると、役員報酬の一部が法人税などの計算をする際の経費とは認められなくなってしまいます。

例えば50万円の役員報酬を10ヶ月支給したあと、残りの2ヶ月だけ80万円を支給したとします。この場合、80万円の支給のうち30万円は同額ではないので、経費とはなりません。しかし、院長先生の個人の所得税は50万円が10ヶ月と80万円が2ヶ月の合計660万円に対してかかりますので、法人税では費用として認められず、所得税がかかってしまうということになります。。


役員報酬の額は年に一度決めることとなりますが、通常は決算日から3ヶ月以内に開催される定時株主総会などで決めることになります。 決算日から3ヶ月以内ということは、次の期からすればスタートしてから間もなくの時期に決めなくてはなりません。税金的な都合で考えると、黒字なのか赤字なのか?その金額がどのくらいなのか?1年間の見通しがたってから役員報酬を決めたいのですが、税法のルールとして前決算から3ヶ月以内と決まっています。

役員報酬の額を決める基準はいくつかありますが、ここでは税金の観点から見てみましょう。

例えば、今期の業績をシミュレーションした結果、役員報酬を考慮する前のクリニックの利益が1,000万円であったとします。この場合、役員報酬の決定によって、各種税金の額は次のようになってきます。

(ここでは、扶養なし、社会保険・各種控除は未考慮としています。)

役員報酬【月額】役員報酬【年額】法人利益法人税等所得税・住民税税金合計
10万円120万円880万円226万円3万円229万円
40万円480万円520万円126万円50万円176万円
70万円840万円160万円43万円140万円183万円

このように役員報酬の金額によって負担する税金に差がでることがお分かり頂けたかと思います。

クリニックの状況や院長先生の家族構成など様々な要因を考慮して綿密にシミュレーションを行うことをお勧め致します。

ここまで税金の面から役員報酬の額による影響を見てきました。しかし役員報酬の額によって負担が変わってくるものは税金のみではなく、社会保険もあります。もちろん高い役員報酬に設定をすれば、社会保険料も高額になってきます。税金・社会保険料の両方を考慮したうえで、金額の決定をするようにしましょう。

また、税金・社会保険料の負担だけで決定をしてしまうと、思ったより役員報酬が少なく院長先生個人の生活ができなくなってしまうことや、逆に役員報酬が高すぎてクリニックの投資を行うための資金が残っていないなどというケースも生じてしまう危険性もあります。

今後の事業展開や院長先生個人の生活まで考慮して役員報酬の適正額を見積もってみてはいかがでしょうか。当事務所では役員報酬のシミュレーションのお手伝いもしていますので、お気軽にお問合せ頂ければ幸いです。