様々な節税手法がある中でとても使い勝手の良い「倒産防止共済」をご紹介致します。

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「倒産防止共済」とは、中小企業基盤整備機構という経産省所管の独立行政法人が運営する共済制度で、別名「経営セーフティ共済」といいます。

この共済は、1年以上事業を行っている中小企業または個人事業者が加入することができ、取引先企業が倒産した際に、中小企業の連鎖倒産を防ぐことを目的としており、万が一取引先が倒産した場合に掛金に応じて、無担保・無保証人・無利息にて借入をすることができる制度です。

しかし実態としてはその仕組を利用して、ほとんどの方が節税対策目的として加入されています。


倒産防止共済の掛金は全額を経費として計上できます。掛金の上限は月々20万円となっていますので、最大で年間で240万円の経費を作ることができます。

また、1年分を前払いしたとしてもその全額が経費となりますので、決算間際の税金対策として加入することもできます。

ただし掛金は総額で800万円となっていて、それ以上は掛けることはできません。

倒産防止共済は解約時に、その加入期間に応じて掛金が戻ってきます。

解約の理由にもよりますが、おおむね12ヶ月で80%、24ヶ月で85%、40ヶ月以上で100%戻してしてもらうことができます。ですので、倒産防止共済はお金を貯めながら節税をすることができます。

倒産防止共済の解約時に戻ってくる掛金は収入となってしまいます。最大掛金まで掛けていた場合、戻ってくる800万円が収入となりますので、これに対して税金がかかってくることになります。

解約収入に余分な税負担が生じないよう、赤字が生じた年や、ご勇退して退職金を支払う年に解約するなど、タイミングをコントロールすることをお勧め致します。

上手に使うためのポイントは「ある程度寝かしておける資金か否か?」です。

倒産防止共済は掛けているうちは節税となりますが、戻ってくるときには収入となってしまいます。掛金が全額戻ってくるのは40ヶ月以上先ですし、満額まで掛けた後はそのまま積んでおいて何か資金需要がある時まで資金が塩漬けの状況になることが想定されます。

しばらく引き出さない、いざという時のための「定期預金」くらいに考えておくことをお勧め致します。

倒産防止共済は金融機関OR委託団体の窓口経由で加入することができます。

委託団体は地域の商工会議所などのほか、我々税理士が所属している共済会もございます。加入のお手続きは所定の書類を用意しなければならず、また掛金や返戻率の管理など一定の手間がかかります。顧問の税理士が所属する税理士共済経由で加入して、税理士に管理を任せるのが手間が省ける運用と言えます。

以上のように倒産防止共済は寝かせて置ける資金がある場合には相当有効な節税手法となっています。加入をご検討される場合には弊所までご相談いただければ幸いです。