院長先生やスタッフさんのお住いを「社宅」として節税する具体的な手法をご紹介致します。

院長先生が法人に支払う賃料は?適正賃料について
社宅とするには法人(クリニック)で借りた住宅を院長先生に貸し付けることになります。
ここで問題となってくるのは院長先生が法人(クリニック)に支払う賃料をいくらとすればいいのか?という点です。これが低すぎると社宅として認められずに役員への給料(もしくは賞与)として余計な税金がかかってしまいますので、適切に計算をする必要があります。
計算の方法は国税でその算式が定められており、計算式は以下の通りとなります。
特殊な計算でイメージし難いかと思われますが、概ね実質賃料の10%から20%程度になります。
→20万円の実質家賃であれば、2万円~4万円程度
ただし、社会通念上社宅とは認められない豪華な社宅の場合は次の計算式の適用はなく、節税効果はありませんのでご注意ください。
役員に貸し付ける社宅が小規模な住宅の場合
次の①~③の合計額が役員が法人に支払う適正賃料となります。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
※建物の法定耐用年数が30年以下の場合には床面積が132㎡以下
30年を超える場合には床面性が99㎡以下となる住宅が小規模な住宅となります。
役員に貸し付ける社宅が小規模な住宅でない場合
①と②のいずれか多い金額が役員が法人に支払う適正賃料となります。
①次のイとロの合計額の12分の1
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
②会社が家主に支払う家賃の50%の金額
固定資産税の課税標準額
上記の適性賃料を計算する場合は、その物件の建物と敷地の固定資産税課税標準額を調べる必要があります。具体的には、お住いの物件所在地の市区町村役場または都税事務所で固定資産税の評価証明書を入手する必要があります。
ただし、賃借人である法人(クリニック)が固定資産税の評価証明書を入手する場合には、その物件の賃貸借契約書と運転免許証などの本人確認書類などが必要となる場合が多いようです。
市区町村によって必要となるものが異なりますので、事前に物件が所在する市区町村、都税事務所に確認することをお勧め致します。
以上のように、社宅による節税を検討する際には様々なハードルがありますが、これらのハードルを乗り越えれば、現在支払っているご自宅の家賃の大部分を経費にすることが可能となり、とても大きな節税が見込まれます。
是非ともご活用いただきたいのですが、ご不明点等ありましたら、弊所までご遠慮無くお申し付け下さい。