院長先生やスタッフさんのお住いを「社宅」として節税する具体的な手法をご紹介致します。

個人事業の場合、院長先生がお住まいの賃貸住宅を経費にしようとすると、クリニックの倉庫、クリニックの事務所などとして使用している部分のみ必要経費とすることができます。

「ざっくり30%くらい使っている」として経費に計上しているケースをよくお見受けしますが、これでは合理性に欠け税務調査で否認されるリスクは低くありません。

事業として使用している割合がどのくらいあるのかを、その面積などで案分して合理的に計算する必要があり、その根拠を対外的にきちんと説明できる準備をする必要があります。


法人の場合にはご自宅について個人で契約している場合には、その家賃は法人の経費とはなりませんし、個人の所得税を計算する上での必要経費にもなりません。

しかし、その賃貸借について個人ではなく「法人で社宅」として契約し、それを院長先生に貸し付けると、支払った賃料と院長先生から受け取る賃料の差額を経費として計上することができます。

具体的には…

所有者 → 院長先生  となっている物件について、

所有者 → 法人(クリニック) → 院長先生  とすることでご自宅家賃の一部を法人(クリニック)の経費とすることができます。

メリット1:法人(クリニック)の経費増額メリット

ご自宅の家賃を法人(クリニック)の経費とすることができ、法人税を軽減することができます。

メリット2:役員報酬減額メリット

ご自宅の家賃分相当を役員報酬から減額することができ、院長先生の所得税や社会保険料を軽減することができます。

個人で賃貸借契約をしている住居は社宅とは認められませんので、物件の賃貸借契約の名義は必ず法人名義に変更する必要があります。(名義変更時には手数料が必要となることもあるようです)

個人名義のままで、法人より給与の一部(住宅手当)を支給すると法人での経費とはなりますが、個人で所得税や住民税が課税されるとともに、社会保険料も増えてしまうことになりますので、注意が必要です。

ご自宅を社宅扱いとできるのは院長先生のみではなくスタッフの方でもOKです。

スタッフの方の税金や社会保険料を軽減するだけでなく、福利厚生としても側面もありますので、検討してみてもよいのではないでしょうか。

ただしスタッフの間での不公平感が生じてしまわないように、きちんと社宅の規定について就業規則等で整備しておくことをお勧めします。

社宅による節税の概要をご紹介させていただきましたが、社宅による節税をお考えになる際には、お気軽にご相談くださいませ。