社会保険はクリニックにとって想像以上に負担が大きいものです。
節税のために「法人なり」をしたのに、社会保険料の負担が税金節約の効果を上回っては元も子もありません。 社会保険料の基礎となる、院長先生及びご親族の役員報酬の設定については細心の注意が必要です。

役員報酬50万円で保険料15万円も負担?
役員報酬500,000円の場合・・・(令和7年1月現在、介護保険料含む)
・健康保険料 28,950円(5.79%)
・厚生年金保険料 45,750円(9.15%)
・合計 74,425円(14.94%)
ここからが大きなポイントなんですが・・・
実は上記金額は院長先生個人の負担額で、クリニック(法人)は上記とほぼ同額を負担する必要があります。
即ち、上記の約2倍の15万円程度を院長先生とクリニックで負担する必要があるため、役員報酬50万円で実質15万円、報酬額の約30%の保険料負担となります。
スタッフさんの給与の場合はクリニック側の半分負担で済みますし、採用や福利厚生を考慮するとやむを得ないと割り切れますが、院長先生ご本人やそのご親族の場合は直に負担を感じます。 勤務医時代に給与明細を見て「何だかよく分からないけいど、たくさん引かれているな・・・」とお感じになったかも知れませんが、その倍の額を負担しなければなりません。
「節保険」の意識
皆様「節税」に対しては敏感ですが「社会保険の節約=節保」については意識が向いていないように感じます。
「節保」の一例として・・・
・法人の「経費の幅」を広げて、役員報酬の総額を抑える
→経費についてはしっかりと説明できる準備が必要
・役員報酬を抑えて、その分クリニックにお金を残す
・役員報酬を抑えて、その分生命保険等を利用して外部に残す
→ご勇退後の退職金の原資にするなど
・ご親族を雇用されている場合は、勤務形態を見直して加入対象外とする
マイナンバーが施行され、社会保険の加入が徹底されています。
社会保険の加入を前提とすると「法人なり」すれば節約できるという時代ではなくなりました。ただし、法人組織は役員報酬以外にも税金を節約するアイデアは沢山あります。
弊社では、これらをトータルでご提案できるサポート体制があります。 ご不安やご相談ごとありましたらお気軽にお問合せくださいませ。