近年、院長先生からビットコイン等の仮想通貨に関するご質問が増えてきています。
動物病院経営とは違う「投資」のお話しですので、余剰資金でのほどほどの運用をお勧めしておりますが、皆様少なからず関心があるようです。(^^;
弊所は投資の専門家ではありませんので予測の様なことはできませんが、仮想通貨に係る税金の注意点について、以下解説致します。

仮想通貨に係る税金
大まかなポイントを列挙しますと・・・
・個人保有の場合、仮想通貨から生ずる利益は、先生個人の所得として「雑所得(総合課税)」の区分で所得税等(5%~45%の累進課税)が課されます
・法人保有の場合、仮想通貨から生ずる利益は、その法人(クリニック)の利益として法人税等(概ね30%)が課されます
・課税は①売却(円に換える) ②他の仮想通貨へ交換 ③商品の購入などのタイミングで差益が出ている場合にされます 院長先生が個人で保有しているケースがほとんどですので、以下は院長先生個人保有という前提で注意点をご説明致します。
動物病院が「個人事業」の場合
仮想通貨で得をしたケース、損をしたケースでもそれぞれ以下の様な影響が出ます。
得をした場合一番の影響は、仮想通貨で得をした利益に引っ張られた累進税率が、動物病院の利益にも適用されてしまうという点です。
仮想通貨の利益は、雑所得として「総合課税」=つまり、動物病院の「事業所得」と通算(合算)して税金計算を行います。
動物病院の利益だけでも低くない税率ですので、仮想通貨で500万円~程度の利益の上増しで最高税率一歩手前、40%程度の税率に引っ張られてしまう可能性があります。
→住民税の10%、事業税の5%を加えると55% と非常に高税率となっています。
損をした場合の影響は2つあり、仮想通貨で損をした場合でも・・・
・損益通算できない=動物病院の利益と相殺できない
・損失を翌年以降に繰り越せない
開院初期などレアケースですが、動物病院で損失が出た場合は、給与など他の所得と相殺して、税金を減額することができます。
また、株式等の損失は給与などの所得とは相殺することはできませんが、翌年以降3年間繰り越すことができ、将来の利益と相殺することができます。
今後、分離課税になるなど、税制改正がある可能性がありますが、現時点では仮想通貨に係る個人の税金の取り扱いは、非常に厳しいものとなっています。
動物病院が「法人経営」の場合
動物病院が株式会社等の法人経営の場合は上記の「動物病院の利益」を「院長先生の役員報酬」に読み替えていただければ良いのですが、法人経営の場合は節税対策で院長先生の役員報酬を減額するなどコントロールの余地があるので、個人事業のケースよりまだ対策が打てるかも知れません。
一方で、仮想通貨を法人経営している動物病院で直接保有する場合、また動物病院とは別に資産保有会社を設立して、その法人で保有する場合などがありますが、これらは別のコラムにて解説させていただきます。
昨今の仮想通貨への注目は無視できないものとなってきています。仮想通貨が貨幣や不動産と並ぶ主要財産になってきているという見解もあります。
過剰な投資はお勧めできませんが、しっかりと知識とお金を準備したうえでの適度な運用は、リスク分散や資産経営の一助になるかも知れません。
税理士でも仮想通貨に不慣れで知識が乏しく、ご相談に乗っていただけない方もいるようです。動物病院経営と仮想通貨に関するご不安、ご相談事ありましたらお気軽にお尋ねくださいませ。